会則
| 名 称 ● | |
| 第1条 | 本クラブは呉市車椅子九嶺クラブと称し事務所を会長宅に置く。 |
| 組 織 ● | |
| 第2条 | 本クラブは呉市及びその周辺に在住する、身体に障害を有する者を以て組織する。 |
| 構 成 ● | |
| 第3条 | 本クラブの会員は正会員、賛助会員、学生会員の3種類とする。
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| 目 的 ● | |
| 第4条 | 本クラブは会員相互の親睦互助と連絡調整を計り、その向上発展を促進し生活経験を豊かに、また機能回復、健康、体力等の増進を計る。また、可能な限り諸能力を維持向上させ、動く喜びを味わうことを目的とする。 |
| 事 業 ● | |
| 第5条 | 本クラブは第4条の目的を達成するため下記の事業を行う。
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| 役 員 ● | |
| 第6条 | 本クラブに下記の役員を置き任期は1年とし、再任を妨げない。 ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 会長1名。副会長2名。書記1名。会計1名。監事2名。及び理事若干名。 |
| 選 出 ● | |
| 第7条 | 本クラブの会長、副会長、書記、会計、監事及び理事は役員会において会員中より推薦し、総会の承認を得て選出する。ただし、監事は第6条の役員を兼ねることはできない。 |
| 職 務 ● | |
| 第8条 | 会長は本クラブを代表し、会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はあらかじめ会長が指名した副会長が職務を代行する。 書記は庶務を司る。会計は経理を司る。監事は経理を監査する。 理事は会務の執行にあたる。 |
| 顧 問 ● | |
| 第9条 | 本クラブは会長の諮問機関として顧問を若干名置くことができる。 顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。 顧問は本クラブの会務について助言する。 |
| 会 議 ● | |
| 第10条 | 本クラブの会議は総会及び役員会の2種類とする。 会議はすべて会長が招集し、総会の議長はその都度これを定める。 議長は会長があたる。 総会と役員会で決議することは、出席者の過半数以上の賛成を必要とする。 |
| 総 会 ● | |
| 第11条 | 総会は毎年1回以上開催し、下記の事項を付議する。
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| 会 費 ● | |
| 第12条 | 本クラブは次の会費を納めるものとする。 月額300円 但し、学生会員は会費を免除する。 また、会費長期滞納者の「退会者扱い」の期限は、12ヶ月の期間で会費未納通知を出し、入金なき場合は退会者扱いにする。 |
| 会 計 ● | |
| 第13条 | 本クラブの経費は会費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てる。 |
| 年 度 ● | |
| 第14条 | 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 付 則 ● | |
| この会則は昭和59年7月1日から施行する。 平成10年4月5日、原会則の「付則」に記されていた各項を本条に移項し、整理簡素化を行う。原会則は保存する。 | |